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新日本航空 訓練飛行・宣伝飛行・航空写真 in 鹿児島

トキのたより

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運送約款・規則

路線航空運送事業用運送約款

第1章 総則

(定義)

第1条

この運送約款において「会社」とは、新日本航空株式会社をいいます。
「国内運送」とは、旅客との運送契約によれば、出発地および到着地、その他すべての着陸地が国内の地点にある航空運送をいいます。
「会社の事業所」とは、会社の新潟運航所、佐渡空港カウンター及び会社の指定した代理店の営業所をいいます。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所で発行される証ひょうをいいます。
「手荷物」とは、他に特別な規定がない限り、旅客の所持する物で受託手荷物および持込手荷物をいいます。
「受託手荷物」とは、会社が引渡を受け、かつこれに対し手荷物合符(手荷物引換証)を発行した手荷物をいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込を認めた物をいいます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証ひょうで、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々の物に取り付け、他の部分は手荷物引換証として旅客に渡す物をいいます。

(約款の適用)

第2条
  1. この運送約款は、旅客および手荷物の、会社が行う国内運送およびこれに付随する業務に適用します。
  2. 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款およびこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします。
  3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めに拘わらず、その特約条項を適用します。

(約款等の変更)

第3条

会社の運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

(公示)

第4条

会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、および諸料金ならびに運航予定表その他必要な事項を公示します。

(旅客の同意)

第5条

旅客は、この運送約款および同約款に基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

(準拠法および裁判管轄)

第6条
  1. この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
  2. この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、または損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続は日本法によります。

(係員の指示)

第7条

旅客は、搭乗,降機、その他飛行場および、航空機内における行動ならびに手荷物の積卸もしくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。

第2章 旅客運送

第1節 航空券

(航空券の発行と効力)

第8条
  1. 会社は、会社の事業所において、別に定める運賃を申し受けて、航空券を発行します。発行に際して旅客は氏名、年齢および連絡先(勤務先または住所の電話番号等)を申し出なければなりません。なお、特定の航空券については証明書等の呈示を求めることがあります。
  2. 航空券は、券面に記載された事項のとおり使用しなければ無効となります。
  3. 航空券を不正に使用(譲り受けて使用した場合を含む)した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。

(有効期間)

第9条
  1. 航空券で搭乗予定便の記載のあるものは当該搭乗予定便に限り有効とします。
  2. 航空券で搭乗予定便の記載のないものは航空券の発行日の翌日から起算して90日間有効とします。
  3. 航空券は旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。

(有効期間の延長)

第10条
  1. .旅客が病気その他の事由で旅行不能の場合、又は会社が予約した座席を提供できない場合、若しくは座席を予約できない場合には、航空券の有効期間を延長することができます。ただし最初に発行した航空券の有効期間満了日より30日を超えて延長することはできません。
  2. 前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券についても同様に期間の延長をすることができます。

(座席の予約)

第11条
  1. 航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします。
  2. 座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の1ヵ月前より受け付けます。
  3. 座席予約の取消しまたは変更申し出の際は、航空券の呈示を必要とします。
  4. 搭乗予定便の記載のない航空券に基づき座席予約を申し込む際には、航空券を呈示し、所要事項の記載を受けなければなりません。
  5. 前二項の定めにかかわらず、航空券の呈示が無い場合でも、座席予約の申込み、または取消しもしくは変更の申し出を受付けることがあります。
  6. 前項による座席予約は、旅客が会社が定める運賃支払期限までに支払を完了するまでは確約されたものではありません。旅客が会社の定める運賃支払期限までに支払いが完了しなければ、会社は予告なしにいつでも当該座席予約を取消すことがあります。

(集合時刻)

第12条
  1. 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続きのため、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければなりません。
  2. 前項の集合時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。

(運送の拒否及び制限)

第13条

会社は次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第19条第1項の規定による払い戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。
なお、本項(3)号(ヘ)又は(チ)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。

  1. 運航の安全のために必要な場合。
  2. 法令、または官公署の要求に従うために必要な場合。
  3. 旅客の行為、年齢又は精神的状態若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。

    (イ)精神患者、伝染病患者、薬品中毒者、泥酔者。
    (ロ)重傷病者、身体障害者、又は8歳未満の小児で付添人のない場合。
    (ハ)1便当たり3歳未満の旅客(以下「幼児」という。)の人数が2人を超える場合。
    (ニ)次に掲げるものを携帯する場合。
    武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物。
    (ホ)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。
    (ヘ)当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
    (ト)第26条第4項、又は第5項に該当する場合。
    (チ)会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合。
    (リ)会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
    (ヌ)機内で喫煙する場合。

(航空券の紛失)

第14条
  1. 旅行開始前に航空券を紛失した場合は、あらためて航空券を購入しなければ搭乗できません。
  2. 前項の場合で、第20条に定める払戻期間内に会社の事業所に当該紛失航空券の呈示がなされれば、次により払戻します。

    (1)旅行開始前に紛失した場合で、代りの航空券を購入していないときは収受運賃を、代りの航空券を購入しているときはその代りの航空券に対する収受運賃をそれぞれ払戻します。
    (2)前号の場合で当該旅行を取消したときは、第19条に準じて払戻します。

第2節 運賃

(旅客運賃)

第15条
  1. 旅客運賃、その適用にあたっての条件等は、運賃の種類ごとに会社が別に定める運賃表によります。
  2. 旅客運賃は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃とします。
  3. 旅客運賃には消費税(地方消費税を含む)が含まれています。

(適用運賃)

第16条
  1. 適用運賃は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券の購入日において、旅客が航空機に搭乗する日に有効な旅客運賃とします。
  2. 収受運賃が適用運賃と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻又は徴収します。

(幼児の無償運送)

第17条

会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない幼児については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受けます。

(旅客の都合による変更)

第18条

旅客の都合による、航空券に記載されている日時又は便の変更については、集合時刻前までに航空券を呈示して、その変更の申し出がなされた場合に限り次により取計らいます。ただし、座席等に余裕がない場合はこの限りではありません。

  1. 変更による収受運賃より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃より小であるときは、その差額を払戻します。
  2. 当該変更による適用運賃は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、最初に購入された航空券の購入日において、旅客が変更後の航空機に搭乗する日に有効であった旅客運賃とします。
  3. 変更に係る航空券の有効期間は、最初に購入された航空券の発行日の翌日から起算して90日間とします。
  4. 変更のために行う予約ずみ搭乗便の取消しについては、第19条第2項に定める取消手数料を申し受けません。

(旅客の都合による払戻しと払戻手数料及び取消手数料)

第19条
  1. 航空券を旅客の都合により払戻す場合には、収受運賃の全額を払戻します。なお、この場合、航空券1枚につき500円の払戻し手数料を申し受けます。
  2. 前項の定めに従い予約がなされている航空券を払戻す場合には、以下に定める取消手数料を申し受けます。

    (1)当初搭乗予定の集合日時の3日前までに取消しの申出があった場合は500円。
    (2)当初搭乗予定の集合日時の1日前までに取消しの申出があった場合は1,500円。
    (3)当初搭乗予定の集合当日に取消しの申出があった場合は2,500円。

(払戻期間)

第20条

旅客運賃の払戻しは、当該航空券と引換えにその有効期間満了後10日以内に限り行います。

(会社の都合による取消変更)

第21条

会社の都合によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合には、収受した当該旅客運賃の全額を払戻します。

(会社及び旅客都合以外の事由による取消変更)

第22条

法令および官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不正な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、争議行為、騒動、動乱、戦争、不可抗力その他のやむを得ぬ事由により運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合は便の変更または適用旅客運賃を払戻します。

(不正搭乗)

第23条

次の場合は不正搭乗として、不正搭乗区間について搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃及び料金の2倍相当額を申し受けます。

  1. 航空券を持たないで搭乗したとき。
  2. 故意に無効航空券で搭乗したとき。
  3. 航空券の呈示を拒み、またはその取集もしくは回収の際にその引渡しをしないとき。
  4. 不正の申告により運賃の特別扱いを受けて搭乗したとき。

第3節 手荷物

(手荷物の受託及び持込み)

第24条
  1. 旅客が、会社の指定した場所及び時刻までに、有効な航空券を呈示の上手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受付け、または持込手荷物として認めます。
  2. 会社は、受託手荷物に対しては、手荷物合符を発行します。

(受託手荷物の搭載)

第25条

受託手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。ただし、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります。

(手荷物の検査等)

第26条
  1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)原則として本人または第三者の立会いの上開披点検により手荷物の検査をします。
  2. 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため、旅客の着衣もしくは着具の上からの接触または金属探知器等の使用により、旅客が装着する物品の検査をします。
  3. 会社は、旅客が前第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
  4. 会社は、旅客が前第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
  5. 会社は、前第1項または第2項の検査の結果として第30条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物が発見された場合には、これらの物の持込みもしくは搭載を拒絶し、または必要な処分をすることがあります。

(受託手荷物の引渡し)

第27条
  1. 受託手荷物は、手荷物引換証と引換えに渡します。
  2. 会社は手荷物引換証の持参人が、当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、賠償の責に任じません。
  3. 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引渡します。

(手荷物引換証の紛失)

第28条

手荷物引換証を紛失したときには会社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引渡した結果、会社がこうむるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人からえた場合に限り、別に定める手続きにより引渡します。

(引渡不能手荷物の処分)

第29条

手荷物到着後1週間を経過しても引取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害および費用はすべて旅客の負担とします。

(手荷物の禁止制限品目)

第30条
  1. 次に掲げる物は手荷物として認めません。ただし、会社が承諾した場合は、この限りではありません。

    (1)航空機、人員または搭載物に危険または迷惑を及ぼすおそれがあるもの。
    (2)銃砲刀剣類等および爆発物その他の発火または引火しやすいもの。
    (3)腐蝕性薬品および適当な容器に入れていない液体。
    (4)動物。
    (5)遺体。
    (6)法令または官公署の要求により航空機への搭載または移動を禁止されたもの。
    (7)容積、重量または個数について会社が別に定める限度をこえるもの。
    (8)荷造または包装が不完全なもの。
    (9)変質、消耗または破損しやすいもの。
    (10)その他会社が手荷物としての運送に不適当と判断するもの。
  2. 次に揚げるものは、持込手荷物として認めません。

    (1)刃物類。
    (2)銃砲刀剣類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)。
    (3)その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)。

(高価品)

第31条

白金、金、その他の貴金属ならびに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。

(無料手荷物許容量)

第32条
  1. 手荷物は、受託手荷物(身体障害旅客が自身で使用する完全折畳式車椅子を除く)および持込手荷物(身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、添木その他の義手、義足類を除く)の合計重量が10キログラムまでとします。なお、10kgを超える場合は受託手荷物及び持込手荷物として引き受けられません。また、受託手荷物の容積は、1個につき縦、横、高さの和が150cm以内の物2個以内に限ります。
  2. 座席を使用しない幼児の手荷物については、同伴者の手荷物とみなします。同伴者が複数いる場合は、なるべく旅客の希望にそう取扱いをします。

(機内持込手荷物)

第33条
  1. 機内へ持込むことができる手荷物は、次の物のうち旅客が常に手もとに置いて保管しているごく限られた物とします。

    (1)身回品、書類、土産品類を入れたカバン類、1個。(3辺の和が100cm以内、かつ1辺の長さが45cm以内)
    (2)コート類。
    (3)小型のワープロ、パソコン、ビデオカメラ、テープレコーダー、CDプレイヤー等(離着陸時は使用できません。)
    (4)携帯ラジオ、携帯テレビ、携帯電話機、ポケットベル等(電源が切れた状態の物に限ります。)
    (5)旅客の膝に置ける壊れ易い物及び高価品。
    (6)カメラその他小型光学機器類。
    (7)書籍。
    (8)旅行中に必要な小児用品を入れたカバン類。
    (9)その他会社が機内持込みを特に認めた物品。
  2. 会社は前項に定めた物以外については機内持込手荷物としての運送を引受けません。

第4節 責任

(会社の責任)

第34条
  1. 会社は、旅客の死亡または負傷、その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故または事件が航空機内で生じまたは乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
  2. 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失または毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故または事件が、その手荷物または物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  3. 会社は、本条第1項および第2項の損害について、会社およびその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう)がその損害を防止するため必要な措置をとったことまたはその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
  4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行しまたは装着する物の破壊、滅失、紛失または毀損の場合に発生する損害については、会社またはその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ賠償の責に任じます。
  5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項及び第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。

(手荷物の固有の欠陥等による免責)

第35条

会社は、受託手荷物、その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。

(過失相殺)

第36条

会社は、旅客の故意または過失が、その損害の原因となったことまたは原因に関係していたことを証明したときは、当該故意または過失がその損害の原因となりまたは原因に関係している範囲において、会社のその者に対する責任の全部または一部を免除されます。

(旅客の賠償責任)

第37条

旅客の故意もしくは過失によりまたは旅客がこの運送約款および同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。

(会社の責任限度額)

第38条
  1. 手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金50,000円の額を限度とします。
  2. 前項において「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものおよび持込手荷物その他の旅客が携行しまたは装着する物のすべてを含みます。

(手荷物に係る賠償請求期間)

第39条
  1. 旅客が異議を述べないで受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物を受取ったときは、その手荷物または物は、良好な状態で引渡されたものと推定します。
  2. 受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受取った手荷物または物については、その受取の日から3日以内に、引渡しがない場合は、受取る筈であった日から14日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません。
  3. 本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は、賠償の責に任じません。

(責任限度額の不適用)

第40条

第39条に定める責任の限度は、損害が、その損害を生じさせる意図をもって、または無謀に且つその損害の生ずるおそれのあることを認識して行なった会社またはその使用人の作為または不作為から生じたことが証明されたときは適用されません。もっとも、使用人の作為または不作為の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。

(使用人の行為に対する約款の適用)

第41条

会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人はこの運送約款および同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除または制限に関する一切の規定を援用することができます。

附則

(適用期日)

第1条

この運送約款は、平成27年6月3日から適用します。

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